建築士会は、建築士法第22条の2の規定に基づき、都道府県の区域ごとに建築士の品位の保持及び その業務の進歩改善に資するため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的として設立されています。静岡県内に住所または勤務先を有する建築士であれば、1級建築士、2級建築士、木造建築士を問わず、またどのような業種の方でも入会し、活動することができます。建築の分野で活躍される多くの 建築士の皆様が入会され、会員の社会的地位の向上及び業務の進歩改善、また、行政機関に対する 協力などさまざまな事業を積極的に行っております。 最近では、各地ですすめられているまちづくりや建築を取り巻く環境問題に至るまで、建築士に対する 社会の期待はますます大きくなり、我々建築士の役割が非常に重要なものになりつつあります。 建築士の皆様が数多く建築士会に入会され、人との出会いの場でもある建築士会において、志を同じ くする仲間と友情を得、その相互の切磋琢磨により建築技術を研鑽されるとともに、豊かな情報を交換 提供し、広く社会に貢献されることを期待いたします。 |