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防耐火関連の構造方法等の認定に関する調査結果にて<2008-07-14>

国土交通省建築指導課より

今般、構造方法等の認定を受けている構造方法又は建築材料に係る性能の有無を確かめるため、適宜サンプル抽出した性能確認試験を行っているところであるが、以下の5件については所要の性能を確認することができなかった。

当該認定に係る構造方法が住宅・建築物に使用されないよう、よろしくお願いする。

 

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「浜松市景観形成基本計画」「浜松市景観計画」「浜松市景観条例」に関するパブリックコメント募集<2008-05-28>

浜松市都市計画部 都市開発課より

浜松市では、平成17年度より良好な景観形成に取組んでいくための計画策定を進めてまいりました。
5月26日から6月25日までの間、「浜松市パブリックコメント制度」に基づき「浜松市景観形成基本計画」
「浜松市景観計画」「浜松市景観条例」の各案に対する市民の皆様のご意見やご要望を募集し、寄せられた
ご意見やご要望を考慮しながら最終案をつくりあげてまいります。     

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建築士事務所処分要領の制定について(通知)<2008-04-03>

建築士事務所処分要領の制定について(通知)

 

従来より、静岡県知事の登録を受けた建築士事務所の開設者に対し監督処分を行う場合には、「建築士事務所の処分等について(通知)」(昭和 60 年1月 26 日付け建設省住指発第 44 号)及び「建築士の処分等について(通知)」(平成 11 年 12 月 28 日建設省住指発第 784 号)の附則の2で示された監督処分の基準により行ってきたところですが、今般、「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」(平成 18 年法律第 92 号)が施行されたことにより、建築士法第 26 条第1項又は第2項の規定による処分をしたときはその旨を公告することになったことから、行政手続法第 12 条に定められた処分基準の制定及び公表の義務に基づき、別添のとおり処分要領を定めたので通知します。

 

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静岡県建築基準法施行細則等の改正について <2007-07-04>

建築基準法等の一部を改正する法律の施行に伴い、静岡県建築基準法施行細則、建築士法施行細則及び静岡県手数料徴収条例を改正し、平成19年6月20日より施行することとしましたので通知します。

  改正の概要 ・建築基準法施行細則  

               6月20日より構造計算が必要な建築物については、構造計算書及び構造図等の添付が必要にな                                      りました。

           ・建築士法施行細則 

               建築士の死亡等の届出及び建築士試験に係る受験者の不正行為に対する措置について建築士                                      法で規定されたことに伴い必要な改正をしました。

           ・静岡県手数料徴収条例

               1.構造計算適合性判定のための手数料を新設しました。

               2.計画通知に係る手数料を追加しました。

   詳細はこちらより

  

  (静岡県県民住まいづくり室)

建築士処分要領の改正について(通知) <2007-06-14>

従来より、静岡県知事の免許を受けた二級建築士及び木造建築士(以下「建築士」という)の懲戒処分については不正行為等に厳正に対処し、建築士の業務の適正を確保することを目的として行ってきたところですが、今般、「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」が公布され、6月20日から施行されることから建築士処分要領を改正したので通知します。

  詳細はこちらより

(静岡県県民部長)

市街化調整区域の開発許可制度の改正について<2007-01-19>

 

平成19年11月より都市計画法による開発許可制度の取り扱いが別紙の通り改正されますのでお知らせします。

なお、改正に伴う市街化調整区域の許可基準(接道幅・集落要件・規模等)については、後日お知らせします。(平成19年4月予定)

また第57回農用地除外申請(平成19年2月受付)物件については、現行の許可基準により取り扱います。

  詳細はこちらより

(浜松市都市計画部都市計画課)

建築士事務所の対置入り指導について <2006-06-14>

建築士事務所の業務の適正化を図るため、下記の通り実施するのでお知らせします。

 

1.強化月間 6月1日から6月30日まで(ただし、立ち入り実施は7月上旬まで)

2.対象事務所の選定、点検項目等 「建築士事務所立入指導実施要綱」による

(都市住宅部建築安全推進室)

 


建築基準法施工規則の一部改正について <2006-06-14>

消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係法令の整備に関する法令(平成16年政令第325号)において、建築基準法施行令(昭和25年政令338号)の一部が改正された。これに伴い、建築基準法施行規則の一部を改正し、建築確認及び完了検査における提出書類の記載事項を追加したので通知する。

詳細はこちらより

(都市住宅部建築安全推進室)


「省エネルギー計画書」の提出について <2006-04-20>

この度エネルギーの使用の合理化に関する法律が改正され、4月1日より法第75条第1項の規定による「省エネルギー計画書」の届出は 住宅を含む、床面積の合計が2000u以上の全ての建築物の新築、増築及び大規模修繕等の際に必要となりました。 また、届出した建築物につきまして、3年ごとの定期報告が義務付けられました。

※書類は、従来どおり所轄市町の担当部署に提出してください。

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(県都市住宅部建築確認検査室)


建築物の中間検査について <2006-03-06>

この度、当課において「建築物の中間検査に関する特定工程及び特定工程後の工程を指定した浜松市告示」の改定をしましたのでお知らせします。
なお、平成18年4月1日確認申請提出分より、中間検査の対象となります。

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(浜松市建築・住宅部建築指導課)


石綿を含有する在庫品の使用等の停止について <2005-08-18>

 厚生労働省労働基準局安全衛生部長より「石綿を含有する在庫品の使用等の停止について」の依頼がありました。

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(厚生労働省労働基準局)


アスベストについて <2005-08-09>

アスベストによる健康被害が社会問題となっております。

今、話題となっているのは、工業材料として石綿製品を製造していた従業員の健康被害が主ですが、かつて、断熱・防音・防腐等を目的として使用されてきた吹きつけ石綿が市内の建築物や工作物等に存在している可能性があり、それらが石綿繊維の飛散のおそれが高いとして問題となりつつあります。

したがって、各事業所におきましては、今一度、所有建築物等への石綿の使用実態を把握するとともに、その結果、使用していることが判明した場合には、従業員や周辺住民に対して不安をあたえないように対処するようお願いいたします。なお、不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。

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 《相談・問い合わせ》
   浜松市環境部環境保全課 大気環境対策グループ
  (TEL) 453-6070  (FAX) 454-0514
   kankyoho@city.hamamatsu.shizuoka.jp

(浜松市環境保全課)